交通事故によるケガの中でも、脊髄(せきずい)の損傷は重篤な後遺症を残す可能性があり、身体への影響はもちろん、治療費などの支出について不安を抱く方も少なくありません。
しかし、申請により後遺障害等級の認定を受けることができれば、事故の相手方に後遺障害慰謝料を請求できる可能性もあります。
慰謝料を含む適正な損害賠償を受け、経済的な負担を軽くするためには、脊髄損傷における後遺障害の等級や認定基準、慰謝料金額の目安について知っておくことが重要です。
脊髄損傷とは
脊髄は、脊椎(背骨)の中を通って全身に枝を出す神経幹をいい、脳とあわせて中枢神経系と呼ばれます。
脊髄は多くの機能を司る重要な器官であるため、その損傷の程度によっては、四肢(手足)が全く動かせなくなる、あるいは自発的な呼吸ができなくなることもあります。
一度損傷した脊髄の修復・再生はほぼ不可能といわれており、脊髄損傷の後遺症は将来に渡る長期的なものとなります。
車椅子などの費用だけでなく、住宅改修のための費用などが必要となる場合もあります。
脊髄損傷の種類と損傷部位、症状について
脊髄損傷によって生じる症状は、損傷の程度や部位によって異なります。
これは後遺障害認定でどの等級に該当するかを決める要素にもなります。
完全損傷と不完全損傷
脊髄の損傷の程度による分類として、「完全損傷」と「不完全損傷」があります。
完全損傷
脊髄が横断的に離断することにより、神経伝達機能が完全に失われてしまうのが完全損傷です。
損傷の部位より下には脳からの命令が全く届かなくなるため、運動機能が失われ、損傷部位から下は体を動かすことができなくなります。
また、体に触れたものの感覚を脳に届けることもできなくなるため、触覚などの感覚機能も麻痺します。
さらに自律神経系の障害により、体温調節が困難となり、代謝も低下します。
不完全損傷
脊髄が横断的に離断するのではなく、脊髄が圧迫を受けた場合や、一部分が損傷した場合には、神経伝達の機能が完全には失われずに一部残存する不完全損傷となります。
症状としては、一定程度の運動機能が残るものから、運動機能が失われてわずかな感覚が残るだけのものまでさまざまです。
損傷部位による違い
脊髄のどの部分を損傷したかによって、障害の度合いは異なります。
損傷した部位が脳に近い上の方であるほど重度の障害となります。
頚髄(首部分の脊髄)を損傷した場合は、手足の運動機能や感覚機能が失われるだけでなく、高い位置での損傷であれば自発呼吸もできなくなり、人工呼吸器が必要となります。
胸から腰にかけての胸髄や腰髄を損傷した場合は、下半身や排泄機能に障害が残りますが、手の運動機能に問題がなければ車椅子を使うことが可能です。
脊髄の最下部、背骨と骨盤がつながる腰の部分に位置する馬の尾に似た形状の神経の束を馬尾といいます。
馬尾損傷は脊髄損傷の最も下位の損傷であり、下半身の一部に麻痺が残るほか、排泄が難しくなる場合もあります。
麻痺の程度と種類
麻痺の症状がどの程度のものか、またどの部位に生じているかといった点も、後遺障害の等級が決定されるうえで重要な要素となります。
麻痺の程度
高度:障害のある上肢または下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、基本動作(物を持ち上げて移動させる、立つ、歩行する)ができない状態
中等度:障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が相当程度失われ、基本動作にかなりの制限がある状態
軽度:障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が多少失われ、基本動作を行う際の巧緻性及び速度が相当程度損なわれている状態
麻痺の種類
四肢麻痺:上肢と下肢の麻痺(手足全て)
片麻痺:片方の上肢と下肢の麻痺(右半身もしくは左半身)
単麻痺:上肢または下肢の一肢の麻痺(手足のいずれか)
対麻痺:両方の下肢の麻痺(両足)
脊髄損傷で適正な後遺障害等級認定を受けるためのポイント
後遺障害と認定されるためには、「交通事故によって脊髄に損傷を負った」という事実だけでは不十分です。
適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、脊髄損傷によって体のどの部位にどの程度の麻痺が生じたのか、医学的な根拠に基づいて証明する必要があります。
そのためには、医師による後遺障害診断書に加え、MRIなどの画像検査による他覚所見や、神経症状の検査結果などが不可欠です。
画像検査
脊髄損傷を立証し、後遺障害等級の認定を受けるには、MRI検査による画像所見が非常に重要です。
また、損傷の有無を正確に確認するためには、事故後なるべく早期に精度の高い画像検査を受ける必要があります。
神経症状の検査
適正な等級認定のためには、神経症状の他覚所見を得ることも重要です。
脊髄損傷によって神経症状が生じているのであれば、その裏付けとなる有意な検査を受ける必要があります。
深部腱反射テスト
膝などを打鍵器(ハンマー)で叩き、筋の収縮による身体の動きを誘発する検査です。
脊髄に異常がある場合、腱反射の抑制がなくなるため、腱反射は過剰に強くなります。
徒手筋力テスト(MMT)
筋力がどの程度低下しているかを6段階で測定する検査です。
徒手による抵抗を加えたときに、どの程度筋を動かせるかによって筋力を測定します。
筋萎縮検査
上肢または下肢の周囲径を測定する検査です。
傷害の生じた手や足は使う頻度が少なくなり、筋肉がやせ細っていきます。
この筋萎縮を客観的に測定します。
脊髄損傷の後遺障害等級と慰謝料の相場
慰謝料は交通事故の被害者が相手方に請求できる損害賠償のひとつであり、精神的損害を金銭に換算して賠償するものです。
その中でも、後遺障害等級が認定された場合に事故の相手方から支払いを受けることができるのが後遺障害慰謝料です。
後遺障害慰謝料は、認定された等級によって大きく金額が異なります。
脊髄損傷の場合の後遺障害等級と、その基準となる症状、後遺障害慰謝料の目安は以下の表 のとおりです。
等級 | 基準 | 後遺障害慰謝料(自賠責基準) | 後遺障害慰謝料(弁護士基準) |
---|---|---|---|
第1級 | ・高度の四肢麻痺が認められるもの ・高度の対麻痺が認められるもの ・中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの ・中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの |
1,650万円 | 2,800万円 |
第2級 | ・中等度の四肢麻痺が認められるもの ・軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの ・中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの |
1,203万円 | 2,370万円 |
第3級 | ・軽度の四肢麻痺が認められるもの ・中等度の対麻痺が認められるもの |
861万円 | 1,990万円 |
第5級 | ・軽度の対麻痺が認められるもの ・一下肢の高度の単麻痺が認められるもの |
618万円 | 1,400万円 |
第7級 | ・一下肢の中等度の単麻痺が認められるもの | 419万円 | 1,000万円 |
第9級 | ・一下肢の軽度の単麻痺が認められるもの | 249万円 | 690万円 |
第12級 | ・運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの ・運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの |
94万円 | 290万円 |
自賠責基準と弁護士基準
自賠責保険は、自動車損害賠償保障法によって全ての車の所有者が加入を義務付けられている、強制加入の損害保険です。
この自賠責保険から慰謝料が支払われる場合の計算基準が自賠責基準です。
弁護士基準は、過去の交通事故の裁判例をもとに定められた基準であり、裁判基準とも呼ばれます。
弁護士に相手方との示談交渉を依頼した場合や、裁判になった場合に適用される基準です。
※金額はあくまでも目安であり、事故ごとの具体的な内容によって金額は増減します。
脊髄損傷の入通院慰謝料
上にまとめた後遺障害慰謝料のほか、入院・通院による精神的損害を賠償する入通院慰謝料があり、こちらも自賠責基準と裁判基準で金額が異なります。
自賠責基準
自賠責基準では、入通院慰謝料を日額(1日あたり)4,300円として計算します。
そして、以下の2通りの方法で算出したうち、金額の低い方が入通院慰謝料の金額となります。
- ・4,300円 × 総治療期間
- ・4,300円 × 実治療日数 × 2
ただし、自賠責基準において、後遺障害による損害ではない傷害部分の損害賠償は、治療費や通院交通費、慰謝料などをすべて合わせて120万円が上限であることに注意が必要です。
弁護士基準
弁護士基準を用いた場合は、以下の表による金額が基準となります。
入院 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | ||
通院 | 0月 | 0 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 326 | 323 | |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 301 | 316 | 324 | 329 | |
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | |
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 393 | 308 | 320 | 328 | 333 | |
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 |
(単位:万円)