損害賠償項目 物損について
修理費
代車使用料
相当な修理期間または買替期間中、レンタカー使用等により代車を利用した場合に損害として認められます。
修理期間は1週間ないし2週間が通例ですが、営業車登録等や部品の調達の必要があるときは長期間認められる場合もあります。休車損
雑費
以下の費用等は、損害として認められます。
- 車両のレッカー代
- 保管料
- 時価査定料・見積費用等
- 廃車料・車両処分費等
- その他(交通事故証明書交付手数料、通信費用等)
経済的全損
修理費が、車両時価額(消費税相当額を含む)に買替の諸費用を加えた金額を上回る場合には、経済的全損となります。
その場合、買替差額が損害として認められ、下回る場合には修理費が損害として認められます。買替差額
登録手続関係費
買替のために必要となった登録、車庫証明、廃車の法定の手数料相当分及びディーラー報酬部分(登録手数料、車庫証明手数料、納車手数料、廃車手数料) のうち相当額並びに自動車取得税については、損害として認められます。
なお、事故車両の自賠責保険料、新しく取得した車両の自動車税、自動車重量税、自賠責保険料は損害とは認められませんが、事故車両の自動車重量税の未経過分は、 損害として認められます。
※自動車重量税の未経過分は、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」により適正に解体され、永久抹消登録されて還付された分を除きます。