「脊柱・その他の体幹骨」の後遺障害。「脊柱(せきちゅう)とは」、「脊柱の後遺障害」、「脊柱・その他の体幹骨の検査方法」「脊椎(せきつい)と脊髄(せきずい)の違い」、「脊柱・その他の体幹骨の後遺障害等級と慰謝料の目安」などについて解説します。
脊柱(せきちゅう)とは
脊柱(せきちゅう)とは、後遺障害認定の上では、首から腰にかけての「頸椎・胸椎・腰椎」です。頸椎は頭部の支持機能、胸腰椎は体幹の支持機能がそれぞれの役割です。
脊柱の後遺障害
脊柱の後遺障害は、「変形障害」と「運動障害」、その他の体幹骨変形があります。手足のしびれや機能障害、重症の場合は四肢麻痺などの神経系統の機能または精神の障害がでます。
- ・ 変形障害
- ・ 運動障害
- ・ その他の体幹骨変形
変形障害
変形障害は、脊柱に著しい変形が残る、もしくは(そこまでには至らない)変形が残る障害です。
運動障害
運動障害は、脊柱に著しい運動障害が残る、もしくは(そこまでには至らない)運動障害が残るもの障害です。
その他の体幹骨変形
その他の体幹骨変形は、鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形が残る障害です。
脊柱・その他の体幹骨の検査方法
脊柱・その他の体幹骨の検査方法は、交通事故の状況やケガの症状によって異なりますが、ここでは主な検査方法をご紹介します。
MRI検査
完全損傷のような脊椎の骨折を伴う脊髄損傷の場合はレントゲンでも確認できますが、不完全損傷の場合は軟部組織を十分に確認できるMRI検査を受ける必要があります。
神経症状テスト
後遺障害認定に必要となる、各種神経症状テストを受けておくことも大切です。
- ・ 反射テスト:肘や膝などの腱をハンマーで叩き、腱反射の正常性を確認する
- ・ 徒手筋力テスト:筋力がどれ位低下しているかを確認する
- ・ 知覚検査:触覚や痛覚、振動覚、位置覚、圧覚、などの異常を確認する
- ・ 筋萎縮検査:左右手足の集計を計測して筋力の低下有無を確認する
脊柱・その他の体幹骨の後遺障害等級と慰謝料の目安
脊椎・体幹の慰謝料の目安
- 脊柱に著しい変形又は運動障害を残す(6級)
- 1,180万
- 脊柱に運動障害を残す(8級)
- 830万
- 脊柱に変形を残す(11級)
- 420万
- 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残す(12級)
- 290万
脊髄の慰謝料の目安
- 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(1級)
- 2,800万
- 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(2級)
- 2,370万
- 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの(3級)
- 1,990万
- 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの(5級)
- 1,400万
- 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの(7級)
- 1,000万
- 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの(9級)
- 690万
- 局部にがん固な神経症状を残すもの(12級)
- 290万