「口(咀嚼・言語・歯牙など)」の後遺障害。「咀嚼(そしゃく)機能障害」、「言語機能障害」、「歯牙(しが)障害」、「嚥下(えんげ)機能障害」、「味覚機能障害」、口(咀嚼・言語・歯牙など)の検査方法」、「口(咀嚼・言語・歯牙)の後遺障害等級と慰謝料の目安」などについて解説します。
口(咀嚼・言語・歯牙など)の後遺障害
口の障害は、咀嚼(そしゃく)機能障害、言語機能障害、歯牙(しが)障害などがあります。
- ・ 咀嚼(そしゃく)機能障害
- ・ 言語機能障害
- ・ 歯牙(しが)障害
- ・ 嚥下(えんげ)機能障害
- ・ 味覚機能障害
「食べ物が噛みにくい」…咀嚼(そしゃく)機能障害
咀嚼機能障害は、「食べ物が噛みにくい」など、口周りや顎の筋肉の直接の損傷や、関連する脳部位や神経の損傷により、咀嚼が困難になる障害です。
咀嚼機能の検査方法
咀嚼機能の検査方法は、「ふるい分け法」「吸光度法」「発光ガム法」などがあります。
いずれの検査でも被験者が試料を咀嚼し、その咀嚼された試料の状態から被験者の咀嚼機能を評価します。
「発音しにくい」…言語語機能障害
言語機能障害は、「発音しにくい」など、口唇音、歯舌音、喉頭音、口蓋音の4種類の語音が発音不能となった場合、後遺障害として認定されます。
口唇音 | ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ |
---|---|
歯舌音 | な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ |
口蓋音 | か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん |
喉頭音 | は行音 |
言語機能の検査方法
言語障害の検査方法は、主に医師による聴覚判定です。
「歯を失った」…歯牙(しが)障害
歯牙障害は、「歯を失った」など、歯科補綴(てつ)を必要する障害です。インプラントなどの一定数の歯科補綴を施した場合、後遺障害として認定されます。
歯牙障害の検査方法
歯牙障害の検査方法は、歯科医による目視の検査やレントゲンでのチェックなどです。
歯牙障害の後遺障害認定は、歯科補綴を加えた歯の本数に依存します。
「上手く飲み込めない」…嚥下(えんげ)機能障害
嚥下機能障害は、「食べ物を上手く飲み込めない」など、舌や喉、その周りの筋肉や神経に異常をきたしてしまう障害です。
嚥下機能の検査方法
嚥下機能の検査方法は、「スクリーニング検査」、「嚥下造影検査」、「嚥下内視鏡検査」などがあります。
嚥下機能障害は、後遺障害等級表に記載がありませんが、咀嚼障害の等級が「準用」されます。
「味がわからない」…味覚機能障害
味覚障害は、「食べ物などの味が分からない」など、甘み、塩み、苦み、酸みなどが分からなくなる障害です。1つの味だけ感じられなくなることもあれば、食べ物の味が全くしない、感じられないといったケースもあります。
味覚機能の検査方法
味覚機能の検査方法は、「ろ紙ディスク法」です。
ろ紙ディスク法は、基本4味質の甘味、塩味、苦味、酸味について、それぞれ5段階の味覚認知検査を行います。
味覚機能障害は後遺障害等級表に記載ありませんが、後遺障害として認定される場合は下記の等級になることが予想されます。
等級 | 後遺障害 |
---|---|
12級相当 | ※①味覚脱失 |
14級相当 | ※②味覚減退 |
※①:4味質の認知不能の場合に該当します。
※②:1味質以上の認知が不可能の場合に該当します。