「下肢・足指」の後遺障害。「下肢の後遺障害(欠損障害・機能障害・変形障害・短縮障害・醜状障害)」、「足指の後遺障害(欠損障害・機能障害)」、「下肢・足指の後遺障害等級と慰謝料の目安」などについて解説します。
下肢の後遺障害
下肢の後遺障害は大きく5種類に分類できます。それぞれの部位や障害状況によって必要な検査は異なり、後遺障害の等級も細かく分かれています。
- ・ 欠損障害
- ・ 機能障害
- ・ 変形障害
- ・ 短縮障害
- ・ 醜状障害
欠損障害
欠損障害は、「両下肢をひざ関節以上で失う」、「1足をリスフラン関節(足の中心部分、足根骨と中足骨の間の関節)以上で失う」など、下肢の一定部位より先を失う障害です。
機能障害
機能障害は、「両下肢の用を全廃(3代関節(また関節、ひざ関節、足関節)の全てが硬直すること)」、「1下肢の3代関節中の2関節の用を廃した※」など、下肢の一定部分より先の運動機能が、健常時と比較して失われてしまう障害です。関節可動域は、原則として他動域に基づいて認定します。
- ・ 関節が強直したケース
- ・ 関節の完全弛緩性麻痺またはそれに近い状態にあるケース
- ・ 人工関節や人工骨頭を挿入置換した関節のうち、可動域が健側の1/2以下に制限されているケース
変形障害
変形障害は、「1下肢に偽関節(本来関節ではない部分が不安定になってしまった状態)を残し、著しい運動障害を残す」「長管骨に変形を残す」など、治療を続けても、形が変わったままの障害を指します。
短縮障害
短縮障害は、「1下肢を5センチメートル以上短縮した」、「1下肢を1センチメートル以上短縮した」など、長さが、短くなってしまう障害を指します。この障害では、健側と患側の長さを比較し、等級認定されます。
醜状障害
醜状障害は、「下肢の露出面に手のひらの大きさの醜状痕を残す」など、線状痕や瘢痕などが、下肢に残ってしまう障害です。醜状障害は、普段露出する場所に残った場合しか通常は認められません。
足指の後遺障害
足指の後遺障害は大きく2種類に分類できます。それぞれの部位や障害状況によって必要な検査は異なり、後遺障害の等級も細かく分かれています。
- ・ 欠損障害
- ・ 機能障害
欠損障害
欠損障害は、「両足の足指の全部を失った」、「1足の第3の足指以下の1または2の足指を失った」など、足指の中足指節関節から先を失う障害を指します。
機能障害
機能障害は、「両足の足指の全部の用を廃した」、「1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃した」など、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失う、または中足指節関節もしくは近位指節間関節に著しい運動障害を残す障害をさします。