交通事故で頭部や顔面部、頸部にケガを負い、傷あとが残ってしまった場合、「外貌醜状」として後遺障害に該当する可能性があります。外貌醜状における後遺障害の認定基準や等級、慰謝料金額の目安について解説します。
外貌醜状とは
「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のように日常露出する部分のことです。
上肢および下肢の醜状は外貌醜状に含まれません。
そして「醜状」とは、人目につく程度以上の瘢痕(ひきつれ)や線状痕といった傷あとのことをいいます。
すなわち、「頭、首、顔など、手足以外で日常露出する部分に残った人目に付く程度以上の傷あと」が「外貌醜状」です。
外貌醜状の症状と後遺障害等級
外貌醜状が後遺障害等級の認定を受けられる場合、該当する等級は傷あとの部位や大きさにより3通りに分けられます。
※外貌醜状の後遺障害については、かつては男女間で認定される等級に差があり、男性の方が女性よりも低い等級に定められていました。
しかし、2011年の障害等級表の改正により、後遺障害等級から男女の区別は撤廃されています。
7級12号:外貌に著しい醜状を残すもの
外貌醜状のうち、「外貌に著しい醜状を残すもの」は、後遺障害等級7級12号に該当します。
「著しい醜状を残すもの」とは、人目に付く程度以上のもので、以下のいずれかに該当する場合です。
- 1.頭部にあっては、てのひら大(指の部分は含まない。以下同じ。)以上の瘢痕又は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損
- 2.顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没
- 3.頸部にあっては、てのひら大以上の瘢痕
9級16号:外貌に相当程度の醜状を残すもの
「外貌に相当程度の醜状を残すもの」は、後遺障害等級9級14号に該当します。
「相当以上の醜状を残すもの」とは、以下の場合をいいます。
- ・顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のもの
12級14号:外貌に醜状を残すもの
「外貌に醜状を残すもの」は、後遺障害等級12級14号に該当します。
単に「醜状を残すもの」というときは、人目に付く程度以上のもので、以下のいずれかに該当する場合です。
- 1.頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
- 2.顔面部にあっては、10円銅貨以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕
- 3.頸部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕