「目」の後遺障害。「目の後遺障害(視力障害・調整障害・運動障害・視野障害・まぶたの障害)」、「目の後遺症障害等級と慰謝料の目安」について解説します。
目の後遺障害
目の後遺障害は、主に以下の5種類があります。
- ・ 視力障害
- ・ 調整障害
- ・ 運動障害
- ・ 視野障害
- ・ まぶたの障害
視力障害
視力障害は、視力が下がったり失明したりすることです。視力障害の症状は、「視力低下」と「失明」の2種類があります。
視力低下は、眼鏡やコンタクトをして0.6以下が一つの基準です。これより低下すると、さらに後遺障害の等級が上がっていきます。
失明とは、眼球を失ってしまったり、明るいか暗いかがわかるだけ、というくらい視力が下がったりする状態です。
視力障害の検査
視力障害の検査には、万国式試視力表を使います。
万国式試視力表は、学校や眼鏡屋さんの視力検査でも使っている、Cの形をした大小の輪っかが並んでいて、穴が開いている向きを答える方法です。
また、視力検査の他にも、眼球が傷ついているか顕微鏡で調べる検査や、目に通っている神経の活動を観察する検査もします。
調整障害
目の調節障害は、ぼんやりとしか見えなかったり、文字が読みづらくなるといった症状を指します。
具体的に後遺障害として認められるのは、調節機能が健康な人の2分の1以下になった時です。
目の調節障害の検査
目の調節障害の検査は、眼調節機能測定装置(アコモドポリレコーダー)という専用の機器を使って測ります。
運動障害
目の運動障害では、うまく目を動かせないといった症状が出ます。
目だけを動かして見える範囲(注視野)が2分の1になる、あるいは目がうまく動かないことでモノが二重にブレて見える(複視)と、後遺障害の基準に当てはまります。
目の運動障害の検査
目の運動障害の検査は、ヘスコオルジメーターという機器を用いて検査します。
視野障害
視野障害では、見えている範囲が狭くなる症状が出ます。
視野障害の検査
視野障害の検査は、視野の広さを測るためのゴールドマン視野計という器具が使われます。
まぶたの障害
まぶたの後遺障害は、主に「欠損障害」と「運動障害」の2種類です。
欠損障害は、まぶたが欠けたり全部なくなったりしてしまい、白目が覆い切れなくなる状態を指します。また、まつ毛の2分の1以上がなくなっても、欠損障害です。
運動障害は、まぶたがうまく閉じられず、白目が覆い切れなくなると認められます。反対に目を開けてもまぶたが上がらず、瞳孔を覆ってしまっても運動障害に当てはまります。