コラム

新車で交通事故に!査定価格が下がる「評価損」は請求できる?

「事故に遭った自動車は、きれいに修理できたとしても価値が下がってしまう」と聞いたことはありませんか?運転中の交通事故被害で発生する損害は、車の修理費用だけではありません。新車にぶつけられた場合、買い取り価格が下がる分のお金は加害者に払ってもらえるのでしょうか?

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記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
慶應義塾大学法学部政治学科卒業、桐蔭法科大学院法務研究科修了。交通事故分野を数多く取り扱うほか、相続、不動産、離婚問題など幅広い分野にも積極的に取り組んでいる。ご依頼者様の心に寄り添い、お一人おひとりのご要望に応えるべく、日々最良のサービスを追求している。
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事故車の「評価損」とは

交通事故により自動車が破損すると、修理工場などで修理しても、完全に元通りの見た目には戻らなかったり、何らかの機能に影響が残ったりすることがあります。
また、見た目のうえでは以前と見分けがつかなくても、事故歴・修理歴があることにより、売却時の査定価格が下がってしまう場合があります。
このように、交通事故に遭った車両の中古車市場での評価額が低くなってしまうという損害を「評価損」といいます。
「格落ち損」や、俗に「査定落ち」などと呼ばれることもあります。

評価損には、以下の2種類があります。

技術上の評価損

修理技術の限界により、修理しても完全には元通り回復することができず、機能や外観に欠陥が残ってしまうことで生じる評価損を「技術上の評価損」と呼びます。
一般に、修理したにもかかわらず何らかの欠陥が残ってしまったケースにおいては、この技術上の評価損は損害賠償の対象になると考えられています。

取引上の評価損

修理によって原状回復がなされ、外観や機能に欠陥が残らなかったにもかかわらず、中古車市場での取引価格が低下した場合の評価損を「取引上の評価損」と呼びます。
この取引上の評価損があるかについては、事故の相手方との示談交渉で争いになる場合があります。

新車における評価損

新車における評価損

購入からまだ日が浅く、傷もない新車で交通事故の被害に遭ったとなれば、「相手方である加害者に評価損分の金額を含めた損害賠償を支払ってもらいたい」という気持ちになる方が多いのではないかと思います。
では、事故の被害に遭った車が新車かどうかは評価損の金額にどのように影響するのでしょうか?

評価損が認められるかどうかについて、明確な基準があるわけではありません。
しかし、裁判においては、車種や初度登録からの期間、走行距離、損傷の部位や程度などといった要素を総合的に考慮して評価損の有無が判断される傾向にあります。
そのため、古い車種よりも新車の方が評価損を認められる可能性が高いと言える一方で、新車であっても中古市場での価格が低い不人気車種だった場合や、車のフレーム部分にゆがみが生じておらず、外観面でも機能面でも欠陥が残らなかった場合には、加害者から評価損の賠償として納得のいく金額を支払ってもらうのはハードルが高いと言えます。

評価損を認めてもらうために必要なもの

では、評価損を認めてもらうにはどのような根拠が必要となるのでしょうか?
裁判例においては、評価損として、修理費用の20%~30%の金額が認められることが多いです。
そのためには、修理内容や金額が詳細に記された自動車修理明細書が重要な資料となります。

そして、評価損を具体的に算定するうえでは「事故減価額証明書」も資料の一つとなります。
事故に遭った自動車の査定を一般財団法人日本自動車査定協会(JAAI)に依頼することで、修復跡の確認により、車両の価値がどの程度低くなったかを算出した「事故減価額」が発行されます。
この事故減価額がそのまま評価損として認められるとは限りませんが、事故によって車両の価値が低下することを示す一つの根拠となります。

評価損の金額の例

評価損の金額の例

ここまで解説してきたとおり、評価損として認められる金額は車両の価格から即座に算出できるようなものではなく、損傷の箇所や程度、車種の人気など、様々な要素によって異なってきます。
では、実際の裁判において、どのような金額が評価損として認められた例があるのでしょうか?
評価損の裁判例としては、以下のようなものが挙げられます。

車種 日産 スカイラインGTR プレミアムエディション(限定車)
初度登録から3か月
修理費 141万5478円
評価損 70万7739円(修理費の50%)

(東京地方裁判所平成23年11月25日判決)

車種 トヨタ エスティマ
初度登録から1年11か月
修理費 125万2600円
評価損 25万0520円(修理費の20%)

(神戸地方裁判所平成22年5月11日判決)

車種 トヨタ アルファードG MS
初度登録から3年6か月
修理費 192万7936円
評価損 19万2794円(修理費の10%)

(名古屋地方裁判所平成22年7月29日判決)

弁護士に依頼するメリット

交通事故の被害に遭い、相手方である加害者に対して損害賠償を請求する場合、多くのケースで相手方の任意保険会社の担当者と示談交渉を進めることになります。
しかし、保険会社の担当者は示談交渉のプロであり、一定の根拠に基づいて損害賠償の金額を提示してきます。
大事な新車が事故車になってしまい、「評価損を含めた損害賠償を支払ってほしい」「提示された金額に納得できない」と思っても、個人で交渉を進めるのはハードルが高いのが実情です。

そこで選択肢となるのが、交通事故に精通した弁護士に代理人になってもらい、示談交渉を任せることです。
評価損が認められるかどうかの可能性を判断することや、損害を証明するための資料を揃えるには、専門家の助力が不可欠です。
弁護士に依頼することで、過去の類似した事故の裁判例に基づいた交渉を進めることができますし、評価損を認めてもらうための訴訟を提起するという手段も取れるようになるのです。

まとめ

評価損は新車に近い方が認められやすい傾向にあるとはいえ、その損害を事故の相手方に支払ってもらうためには、評価損が生じたことの根拠となる適切な資料や、判例に基づいた立証が必要となります。
事故の相手方に評価損の賠償を求めたいとお考えの方は、実績多数のAuthense法律事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。

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