コラム

交通事故で貰えるお金とは?慰謝料・見舞金・示談金の違いについて解説

「交通事故の加害者から慰謝料を受け取った」という話を耳にすることがありますが、そもそも「慰謝料」とはどのようなお金なのでしょう?
他にも「見舞金」や「示談金」など、交通事故にまつわるお金には様々なものがありますが、その中身をしっかり理解しておかないと、実は思わぬトラブルにつながるかもしれません。
今回は、交通事故の被害に遭った後に支払われるお金と注意点について分かりやすく解説します。

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記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
慶應義塾大学法学部政治学科卒業、桐蔭法科大学院法務研究科修了。交通事故分野を数多く取り扱うほか、相続、不動産、離婚問題など幅広い分野にも積極的に取り組んでいる。ご依頼者様の心に寄り添い、お一人おひとりのご要望に応えるべく、日々最良のサービスを追求している。
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保険金とはどんなお金?

「交通事故の被害に遭った場合、事故の相手方(いわゆる加害者)にお金の支払いを求めることができる」ということはなんとなく知っている方が多いかと思います。
とはいえ、交通事故にまつわるお金は、ケガの治療費や入院費用、被害者が乗っていた車の修理費用など、場合によって大変な高額になります。
では、もし加害者に全くお金がなかった場合、被害者はこれらの費用を支払ってもらえず、泣き寝入りするしかないのでしょうか?

ここでポイントになるのが、加害者が加入している保険です。

自賠責保険

自動車を運転する人は必ず「自賠責保険」に加入しなければなりません。
交通事故の被害に遭ってケガをした人には、加害者が入っている自賠責保険から治療費などが支払われます。
ただし、自賠責保険から支払われる対象になるのはケガの治療費などの「対人賠償」のみで、その金額にも一定の上限がありますし、被害者の車の修理費などを賠償する「対物賠償」はしてもらえません。

任意保険

先に説明したとおり、高額の治療費や対物賠償など、被害者の受けた損害が自賠責保険ではまかないきれないケースもあります。
そのような場合は、加害者が任意保険(強制ではなく自分の意志で加入する保険)に入っていれば、そこから被害者に治療費や車の修理費などが支払われます。

以上のとおり、事故の加害者が保険に入っているのであれば、被害者が受け取るお金は加害者が直接支払うわけではなく、「加害者が契約している保険会社が加害者に代わって被害者に支払う」ということになります。
この「保険会社が支払うお金」が「保険金」です。
交通事故の被害者から見ると、保険金とは「(加害者本人からではなく)加害者側の自動車保険会社から支払われるお金」のことを指すのです。

このあと、「示談金」や「慰謝料」など、交通事故の被害に対して支払われるお金について説明していきますが、「保険金」という言葉はそれらの分類とは関係なく、「保険会社から支払われるお金」のことをいいます。
ちなみに、似た言葉として「保険料」がありますが、保険料は「保険契約をしている人が保険会社に支払うお金」のことです。

示談金(損害賠償)と慰謝料の関係

示談金(損害賠償)と慰謝料の関係

「示談金」というのもよく聞く言葉ですね。
そもそも「示談」とは、「私人間(しじんかん)の紛争を、民事裁判ではなく当事者同士の話し合いによって解決する」というものです。
交通事故でいう示談は、「事故被害者が受けた損害に対し、加害者がその損害を賠償するためのお金を支払うことを双方合意し、解決とする」というものを指します。

この示談が成立することにより、加害者が被害者に支払うお金が「示談金」と呼ばれるものです。
示談金は、法律用語では「損害賠償」というので、以下、本記事中ではこの示談金のことを「損害賠償」といいます。
加害者が自賠責保険だけでなく任意保険にも加入していれば、この損害賠償は多くの場合、先に説明した保険金でまかなわれる(=加害者本人ではなく加害者側の保険会社から支払われる)ことになります。

慰謝料は損害賠償の一部

「損害賠償」というのは、加害者から支払われるお金を一まとめにした呼び方であり、実際は損害賠償の中にさまざまな種類のお金が含まれます。
分かりやすいのが、破損した車の修理費や、ケガの治療費などです。
そしてそれだけでなく、よく聞く「慰謝料」というお金も、この「損害賠償」という大きなくくりの中の一つです。

交通事故の被害に遭うと、さまざまな損害が発生します。
そのうち、車の修理費やケガの治療費、治療中に仕事ができず収入が減ったことによる休業損害などといった、被害者の財産にかかわる損害を「財産的損害」といいます。
そして、事故に遭ったことによる苦痛や悲しみといった精神的な損害のことを「精神的損害」といいます。

損害賠償のうち、この「精神的損害」をお金に換算して賠償してもらうのが「慰謝料」です。
物が壊れただけで死傷者がいない「物損事故」の場合は、原則として慰謝料を支払ってもらうことはできませんが、人がケガをしたり死亡したりした「人身事故」であれば、加害者に慰謝料の支払いを求めることができるのです。

損害賠償
財産的損害の賠償
・車の修理費
・ケガの治療費
・休業損害 など
精神的損害の賠償
・慰謝料(※人身事故のみ)

見舞金についての注意点

交通事故などで被害者がケガをしたり、入院したりした場合に、加害者がお詫びの気持ちを表すためにお金を支払うことがあります。
このようなお金は「見舞金」と呼ばれますが、これは先に解説した「損害賠償」とは関係があるのでしょうか?
実は、損害賠償との兼ね合いによって、この見舞金が無用なトラブルの原因になることがあるのです。

見舞金とはいわば「被害者への誠意を表すためのお金」であり、損害を賠償するためのものではありません。
そのため、この見舞金は一般的に保険金から出るわけではなく、加害者自身が自己負担で被害者に支払います。

ところが、この見舞金について、加害者とお金を受け取る被害者の間で認識が食い違っているケースがあります。
被害者が見舞金を「あくまで加害者が自腹で払うお金、保険金からもらえる損害賠償とは別物」ととらえていても、加害者は損害賠償として支払ったつもりである場合があるのです。
これにより、加害者が「損害賠償として受け取ってもらった」と主張すると、示談交渉が長引いたり、本来受け取れるはずだった損害賠償から見舞金が差し引かれたりすることもありえます。

「交通事故の被害に遭ったら、加害者は直接やり取りせず、保険会社に任せた方がいい」という話を聞いたことがあるかもしれません。
連絡してくるのが相手方の保険会社の担当者ばかりで、被害者自身から直接の謝罪やお見舞いがないのは腹立たしく感じるかもしれませんが、加害者と直接やり取りをすることにはこの見舞金トラブルのようなデメリットもあります。
無用な金銭トラブルの発生を防ぐという観点からすると、事故後に加害者と直接やり取りをするのは確かに避けた方がよいともいえるのです。

加害者から支払われる金額に納得できない場合は?

加害者から支払われる金額に納得できない場合は?

ここまで説明してきたとおり、交通事故の被害に遭った後に加害者に請求できる「損害賠償」には、慰謝料をはじめとしたさまざまなお金が含まれ、その計算は非常に複雑です。
それだけでなく、加害者から「直接見舞金を支払いたい」と言われた場合にどうすべきか等、一口に「加害者から支払われるお金」と言っても、適切な金額を受け取るためにどうすればいいかを考える上で専門的な知識が必要になることがあります。

そこでおすすめなのが、交通事故に精通した弁護士に相談することです。
「交通事故で弁護士に相談するなんて大げさな」と考える方もいるかもしれませんが、弁護士への依頼には様々なメリットがあります。

損害賠償の金額が上がる可能性がある

相手方の保険会社から提示された損害賠償が適切な金額であるとは限りません。
損害額をどのように算出するかによってその金額は変動しますし、特に慰謝料に関しては、弁護士に依頼することによって保険会社の算出する金額よりも高額な「弁護士基準」という基準で計算することが可能となり、金額が数倍に増えることもありえます。

示談交渉のストレスから解放される

示談交渉の相手となるのは場数を踏んだ保険会社の担当者であり、こちらの納得がいくように交渉を進めるのは容易ではありません。
被害者側としても保険会社に代理してもらえればよいですが、事故被害者が保険会社に示談交渉をしてもらえるケースばかりではありません。
そのような場合でも、弁護士に交渉の代理人になってもらえば面倒な示談交渉を一任することができます。

まとめ

交通事故は身近な法律トラブルではありますが、こうして用語を整理してみると、「知っているようで知らなかったことが多い」という方もいらっしゃるのではないかと思います。
実際に交通事故の被害者という立場になると、さまざまな局面で専門的な知識を要する判断を迫られることになります。
交通事故の被害に遭い、相手から支払われるお金に納得がいかなかったり、金額が適切なのか疑問に感じた場合は、ぜひお気軽にオーセンスの弁護士にご相談ください。

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