コラム

交通事故の精神的苦痛で慰謝料を受け取れる場合と受け取れない場合とは?

「慰謝料」という言葉を聞いたことがある方は多いと思いますが、交通事故に遭ったからといって必ず加害者から慰謝料が支払われるわけではなく、慰謝料をもらえない場合もあることはご存じですか?
相手方に慰謝料を請求できる事故はどのようなものなのか、そして具体的な算定方法も含めて解説します。

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記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
慶應義塾大学法学部政治学科卒業、桐蔭法科大学院法務研究科修了。交通事故分野を数多く取り扱うほか、相続、不動産、離婚問題など幅広い分野にも積極的に取り組んでいる。ご依頼者様の心に寄り添い、お一人おひとりのご要望に応えるべく、日々最良のサービスを追求している。
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そもそも慰謝料とは?

まず、そもそも「慰謝料」とは一体どういうお金なのでしょうか?

交通事故の被害に遭った場合には、ケガの治療費や破損した車の修理費用、ケガの影響で将来に渡って得られなくなった収入など、様々な損害が発生します。
これらの損害を金銭として賠償してもらうために被害者に請求するお金を、大きくまとめて「損害賠償」といいます。
この損害賠償は「示談金」と呼ばれることもあります。

慰謝料は、この損害賠償(示談金)に含まれるお金のひとつです。
精神的な苦痛を受けたときに、その原因を作った相手に請求できるお金が慰謝料なのです。

慰謝料を払ってもらえる事故・払ってもらえない事故

慰謝料を払ってもらえる事故・払ってもらえない事故

事故の程度にかかわらず、交通事故の被害に遭えば、誰もが精神的な苦痛を感じるのではないかと思います。
しかし最初に説明したとおり、この慰謝料は、全ての交通事故で必ず請求できるものではありません。
では、どのような場合に慰謝料が発生するのでしょうか?

慰謝料は「精神的損害」に対する賠償

交通事故による損害に、お金や物品といった財産に関する損害である「財産的損害」と、交通事故に遭ったことによる苦痛や悲しみといった「精神的損害」に分類されます。
慰謝料は、このうち「精神的損害」を金銭に換算して賠償してもらうお金です。

精神的損害が認められるのは「人身事故」のみ

交通事故には、「物損事故」と「人身事故」があります。
「物損事故」とは、物品や車両に傷がついたり、破損したりしたものの、ケガをした人や死亡した人はいない事故のことです。
対する「人身事故」とは、被害者がケガを負った、あるいは死亡してしまった事故のことをいいます。

このうち、精神的損害が認められるのは、原則として人身事故だけです。
とても大事にしていた自動車や所持品が事故によって破損してしまい、大きな精神的ショックを受けたとしても、死傷者がいない物損事故では財産的損害しか認められず、精神的損害に対する慰謝料は発生しません。
被害者自身がいくら精神的な苦痛を感じたとしても、物損事故では精神的損害が認められないので、慰謝料は請求できないのです。

※例外
ペットは法律上「物」として扱われるため、事故でペットが死亡したとしても人の死傷者がいなければ物損事故です。
しかし、ペットの死亡による精神的損害に関しては、ケースによって慰謝料が認められる場合もあります。

慰謝料の種類

慰謝料の種類

交通事故の慰謝料には、以下の3種類があります。

入通院慰謝料

入院や通院に要した実費や通院のための交通費とは別に、入院や通院によって生じる精神的な辛さや苦痛を賠償するための慰謝料が「入通院慰謝料」です。

後遺障害慰謝料

事故を原因とするケガや障害が、「これ以上治療を続けても症状は治りきらず、将来にわたって事故による症状が残る」という状態を「症状固定」といい、後遺障害の等級認定手続きを行うことで後遺障害等級(最も重い1級から最も軽度の14級まである)が認定されれば、その等級に応じた慰謝料が発生します。
これが「後遺障害慰謝料」です。

死亡慰謝料

事故の被害者が死亡してしまった場合に、遺族に支払われる慰謝料が「死亡慰謝料」です。

なお、以上3種類の慰謝料のうち、1種類しか受け取れないというわけではありません。
例えば、入通院を続けても症状が回復せず、最終的に後遺障害が認定された場合は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の両方が発生します。

慰謝料の計算方法

ここまで説明してきたとおり、被害者が受けた精神的損害を、金銭に換算して賠償するのが慰謝料です。
しかし、「事故でケガをしたことでどれぐらい辛い思いをしたか」という精神的損害の程度は、人によって大きく異なります。
また、「事故によって生じた精神的損害を金銭に換算すると何円になるか」についても、ケガの治療費などのように客観的に算定することは非常に難しいです。

そこで、慰謝料の金額を算定するために、一定の基準を用いて金額を決定します。
交通事故の慰謝料を算定するための基準は3つあり、以下のいずれかの基準を用いて金額を決定します。

自賠責基準

車を運転する人に加入が義務付けられている、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)による基準が自賠責基準です。
被害者に対する最低限の補償という性質があり、3つの基準の中では最も賠償金額が低いです。

任意保険基準

任意保険基準は、各任意保険会社がそれぞれ独自に定めている基準です。
おおむね自賠責基準よりは高額となるものの、弁護士基準と比較すると低額です。

弁護士基準

裁判基準とも呼ばれる基準です。
自賠責基準や任意保険基準と比較して、慰謝料の金額が最も高額となります。
ただし、この弁護士基準によって算定した金額の慰謝料を加害者に請求するには、弁護士に交渉を依頼する必要があります。

慰謝料の具体例 算定基準による金額の違い

では、実際に精神的損害に対する慰謝料を計算した場合、その金額はどの程度になるのでしょうか。
先に紹介した3種類の慰謝料について、自賠責基準・弁護士基準それぞれの金額を確認してみましょう。

入通院慰謝料

自賠責基準

自賠責基準では、入通院慰謝料は日額(1日あたり)4,300円と定められています。
(※令和2年4月1日以降に発生した事故の場合)

計算方法としては、以下の2つのうちの少ない方の金額となります。

  • ・4,300円 × 総治療期間
  • ・4,300円 × 実治療日数 × 2

総治療期間とは初診から治療を終了した日までの総日数のことを、実治療日数とは実際に入通院した日数のことをいいます。

弁護士基準

弁護士基準を用いた場合は、以下の表による金額を目安として、事例に応じた金額を算出します。

・通常の入通院慰謝料

入院
0月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
通院 0月 0 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335

(単位:万円)

・他覚症状のないむち打ちの入通院慰謝料

入院
0月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
通院 0月 0 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209

(単位:万円)

例:治療のために入院1か月、通院5か月(通院頻度は月10日)を要した場合

自賠責基準

  • ・4,300円 × (入院日数 30日 + 通院期間 150日) = 774,000円
  • ・4,300円 × (入院日数 30日 + 通院日数 50日) × 2 = 688,000円

入通院慰謝料は、このうち金額の低い688,000円。

弁護士基準

表より、入通院慰謝料の目安となる金額は141万円。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料の金額は、自賠責基準と弁護士基準で以下の表のような金額となります。
(※自賠責基準の金額は令和2年4月1日以降に発生した事故の場合)

・介護を要する後遺障害(自賠法施行令別表第一)

等級 自賠責基準 弁護士基準(赤い本基準)
第1級 1650万円 2800万円
第2級 1203万円 2370万円

・後遺障害(自賠法施行令別表第二)

等級 自賠責基準 弁護士基準(赤い本基準)
第1級 1150万円 2800万円
第2級 998万円 2370万円
第3級 861万円 1990万円
第4級 737万円 1670万円
第5級 618万円 1400万円
第6級 512万円 1180万円
第7級 419万円 1000万円
第8級 331万円 830万円
第9級 249万円 690万円
第10級 190万円 550万円
第11級 136万円 420万円
第12級 94万円 290万円
第13級 57万円 180万円
第14級 32万円 110万円

認定される等級によっては、自賠責基準と弁護士基準で3倍以上の金額差があることが分かります。

死亡慰謝料

自賠責基準

自賠責基準では、亡くなった事故被害者本人についての死亡慰謝料が400万円となっています。
それに加えて、請求権者となる遺族(被害者の父母、配偶者および子ども)の人数によって、以下の金額が支払われます。

請求権者の人数 死亡慰謝料の金額
1人 550万円
2人 650万円
3人 750万円

被害者に被扶養者がいる場合は、さらに200万円が加算されます。

弁護士基準

弁護士基準による死亡慰謝料は、事故で亡くなった人が世帯の収入を支える「一家の支柱」であったかどうか等の条件により、以下の金額が目安となります。

被害者が一家の支柱である場合 2,800万円
被害者が母親・配偶者である場合 2,500万円
その他の場合 2,000万円~2,500万円

このように、死亡慰謝料の場合も、自賠責基準と弁護士基準の慰謝料金額には大きな差があるのです。

まとめ

交通事故における精神的損害に対して支払われる慰謝料について、その種類や算定方法を解説しました。

単に「精神的な苦痛を感じた」というだけでは慰謝料を請求することはできず、原則として人身事故でなければ慰謝料は発生しません。
そして、納得できる金額の慰謝料を請求するためには、弁護士に交渉を依頼し、事故の相手方に弁護士基準による慰謝料の支払いを求めることが大きな選択肢のひとつとなります。
人身事故の被害に遭い、慰謝料の金額が適切なのか疑問に感じた場合は、ぜひ一度オーセンスの弁護士にご相談ください。

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