コラム

2020.10.13

「後遺症」と「後遺障害」の違いとは?適切な後遺障害等級に認定されるための注意点

交通事故の被害に遭うと、きちんと治療しても後遺症が残ってしまう場合があります。 では、後遺症が残った時にはどのように対処すればいいのでしょうか? 交通事故が原因の後遺症に対し、適切な損害賠償を受け取るには、「後遺障害」と認定されることが重要です。 今回は、後遺症と後遺障害の違いや、後遺障害が認められた時の慰謝料の金額、そして適切な後遺障害の等級認定を受ける方法などについて詳しく解説します。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
慶應義塾大学法学部政治学科卒業、桐蔭法科大学院法務研究科修了。交通事故分野を数多く取り扱うほか、相続、不動産、離婚問題など幅広い分野にも積極的に取り組んでいる。ご依頼者様の心に寄り添い、お一人おひとりのご要望に応えるべく、日々最良のサービスを追求している。
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後遺症と後遺障害

まず、そもそも後遺症と後遺障害にはどのような違いがあるのでしょうか。

後遺症

「後遺症」とは、病気やケガの治療をしても完治せず残ってしまった痛みや傷あと、身体機能の障害などのことです。
一般的によく使われる言葉であり、多くの方がご存じなのではないかと思います。

後遺障害

「後遺障害」とは、後遺症の中でも「労働能力の喪失を伴うもの」で、かつ「自動車損害賠償保障法に定められた1級~14級の後遺障害等級に該当するもの」をいいます。

これ以上治療を続けても症状は治りきらず、将来にわたって事故による症状が残るという状態のことを「症状固定」といいます。
症状固定後も残った症状であり、将来にわたって回復が見込めず、さらに申請によって後遺障害等級に当てはまると認定されたものだけが「後遺障害」なのです。

後遺障害は、症状の程度によって1級から14級までの等級に分けられており、最も重い障害が1級です。
そして、この等級が何級に認定されるかによって、被害者が加害者に請求できる損害賠償の金額は大きく変わってきます。
そのため、交通事故の被害者にとって「後遺障害の等級が何級になるか」は非常に重要といえるのです。

後遺障害等級認定のメリット

後遺障害等級の認定を受けることには、大きく2つの経済的なメリットがあります。
それが「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」です。

後遺障害慰謝料

「慰謝料」とは、交通事故の被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる金銭で、損害賠償のひとつです。
病院に入院したり通院したりした場合に支払われる「入通院慰謝料」と、後遺障害が残った場合に支払われる「後遺障害慰謝料」に分かれます。

このうちの後遺障害慰謝料は、後遺障害等級が認定されなければ受け取れません。

後遺障害逸失利益

「後遺障害逸失利益」も、後遺障害等級認定を受けた場合だけに受け取ることができる損害賠償です。

逸失利益とは、事故に遭わなければ得られるはずだった、将来の給料や収入などの利益を指します。
後遺障害が残った場合の逸失利益である「後遺障害逸失利益」のほかに、死亡した場合の逸失利益を「死亡逸失利益」というものもあります。

後遺障害の認定を受けず、単に「後遺症が残った」というだけでは、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の支払いを求めることはできません。
そのため、後遺症が残ったのであれば、必ず後遺障害等級認定の申請を検討すべきといえます。

後遺障害慰謝料の金額

では、まず後遺障害慰謝料について詳しく見ていきましょう。
後遺障害慰謝料の金額は、1級~14級の後遺障害等級と、3種類の算出基準によって決まります。

自賠責基準

車を運転する人なら必ず加入しなければならない「自賠責保険」で定められている基準が自賠責基準です。
被害者に対する最低限の補償であり、3つの基準の中では最も賠償金額が低い基準です。

任意保険基準

任意保険基準は、任意保険会社がそれぞれ独自に定めている基準です。
おおむね自賠責基準よりは高額であるものの、弁護士基準と比較すると低額となります。

弁護士基準

裁判基準とも呼ばれます。
自賠責基準や任意保険基準と比較して、最も高額となる基準です。
弁護士に依頼して交渉してもらうことで、この弁護士基準によって算出した金額の慰謝料を請求することができます。

*後遺障害等級ごとの後遺障害慰謝料額

・介護を要する後遺障害(自賠法施行令別表第一)

等級 自賠責基準 弁護士基準(赤い本基準)
第1級 1650万円 2800万円
第2級 1203万円 2370万円

・後遺障害(自賠法施行令別表第二)

等級 自賠責基準 弁護士基準(赤い本基準)
第1級 1150万円 2800万円
第2級 998万円 2370万円
第3級 861万円 1990万円
第4級 737万円 1670万円
第5級 618万円 1400万円
第6級 512万円 1180万円
第7級 419万円 1000万円
第8級 331万円 830万円
第9級 249万円 690万円
第10級 190万円 550万円
第11級 136万円 420万円
第12級 94万円 290万円
第13級 57万円 180万円
第14級 32万円 110万円

このように、後遺障害等級が何級に認定されるか、そして弁護士に依頼するか否かによって、後遺障害慰謝料の金額は大きく変わってくるのです。

後遺障害逸失利益の金額

後遺障害_逸失利益_金額

後遺障害により労働能力の一部、もしくは全部が失われた場合には、将来的に得られるはずだった収入が減ってしまいます。
この「事故がなければ得られるはずだった利益」が「後遺障害逸失利益」です。

後遺障害逸失利益の計算方法は以下のとおりです。

  • 基礎収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

では、それぞれの項目について見ていきましょう。

基礎収入額

原則として、交通事故前年の現実収入額が基礎収入となります。
専業主婦や学生などの未就労者の場合は、「賃金センサス」という指標を用いて基礎収入を算定します。

※賃金センサスとは、厚生労働省が毎年実施する「賃金構造基本統計調査」の通称で、性別や年齢、学歴ごとの平均賃金の統計データです。

労働能力喪失率

「労働能力喪失率」とは、「労働能力の何パーセントが失われたか」という割合のことで、後遺障害等級に応じて定められています。

例えば、最も低い第14級に認定されると、喪失率は5/100(5パーセント)です。
これは労働能力の95パーセントが残存していることを意味します。

最も重度の後遺障害である1級(植物状態、両目失明など)では、喪失率は100/100(100パーセント)と定められています。
すなわち、1級では労働能力がすべて失われたものとみなされます。

労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

逸失利益は、「将来にわたって受け取る予定だった収入ぶんの金額が、前倒しで一度に全額支払われる」というものです。
その特性上、本来ならば数十年後に受け取るはずだったお金も含めてまとめて支払われます。
そうなると、まとめて受け取った逸失利益を銀行に預けるなどして運用すれば、そのぶん利息がついて、事故に遭わなかった場合よりも得をすることになってしまいます。

逸失利益の計算には、この利息分を差し引かなければなりません。
この計算を「中間利息の控除」といいます。
そのために使用されるのが、民法により定められた法定利率に基づく「ライプニッツ係数」です。

後遺障害逸失利益におけるライプニッツ係数は、労働能力喪失期間に応じて定められています。
労働能力喪失期間とは、後遺障害によって一部または全部の労働能力が失われた期間をいい、原則として症状固定から67歳までの期間を指します。
ただし、むち打ちなどの神経症状の場合は、保険会社は3年を提示することが多く、裁判例でも5年程度と認定される場合が多いです。

これらをすべて掛け算することで、後遺障害逸失利益を算出します。

後遺障害等級認定を受けるために必要な書類

実際に後遺障害等級認定の申請を行うには、どのような書類が必要なのでしょうか。

自賠責保険支払請求書兼支払指図書

保険金を請求する際に必要な書類です。
加害者の自賠責保険会社が用意している書式に、自分で記入します。
はんこには印鑑登録した実印が必要であることに注意しましょう。

この用紙を入手するには、保険の代理店の窓口で受け取る、自宅に郵送してもらうといった方法のほか、保険会社のホームページからダウンロードするという方法もあります。

なお、「支払指図」の欄には保険金の支払先を記入します。
自分の銀行口座に振り込んでもらうか、治療を行った病院に直接振り込んでもらうかを選択できます。

印鑑登録証明書

いわゆる「印鑑証明」です。
支払請求書に押印した印鑑が、印鑑登録された実印であることを証明するために提出します。
印鑑登録をした市区町村の役所で入手します。

交通事故証明書

事故が起きたことを公的に証明する書類です。
各都道府県の自動車安全運転センターで発行を申請し、入手します。

証明書に書かれている内容は、

  • ・事故の発生した日時・場所
  • ・事故当事者の情報(氏名、住所、生年月日)
  • ・事故車両および自賠責保険の情報
  • ・事故の類型
  • ・人身事故か物損事故か

などです。

あくまでも事故があったことを証明するためのものなので、事故の原因や過失割合などの内容は含まれていません。
なお、事故を警察に届け出ていなければ交通事故証明書は発行されません。

事故発生状況報告書

交通事故の発生状況を説明するための書類です。
保険会社から入手した書式に記入して作成します。

記入する内容は以下のようなものです。

  • ・事故時の速度
  • ・道路の幅や信号の有無
  • ・天候や道路状態
  • ・事故発生状況の概略図

相手方の保険会社は、交通事故証明書とこの事故発生状況報告書の内容から過失割合を判断するため、内容を精査し、漏れがないように記入しなければいけません。

診断書・診療報酬明細書

治療を受けた医療機関および医師に発行してもらいましょう。
複数の医療機関を受診した場合は、すべての医療機関で発行してもらいます。
診断書の発行費用は3千円から5千円程度です。

後遺障害診断書

通常の診断書とは別に必要です。
書式は保険会社から入手できますので、治療を受けた医師に作成を依頼しましょう。
費用はおおよそ5千円から1万円程度です。

作成してもらううえでは、その内容を医師に任せっきりにせず、必ずご自身で内容を確認するよう心掛けてください。

なお、後遺障害診断書を書くことができるのは医師だけです。
整骨院などでは作成できませんので、必ず定期的に病院に通院し、治療を受けましょう。

病院で診断を受けたレントゲンやMRI等、カルテ等の書類

事故と後遺障害の因果関係を示す資料として、各種検査の結果は重要な役割を果たします。
レントゲンやMRIの画像検査を受けた場合、その検査結果も医療機関から入手しましょう。
なお、検査結果の複製を依頼すると、医療機関に支払う手数料やコピー費用が発生します。

委任状

申請手続きを弁護士に依頼する場合は、これらの書面とあわせて委任状の提出が必要となります。

後遺障害等級認定の2つの申請方法

最後に、実際に申請をする際の2つの方法をご紹介します。
申請方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。

事前認定

事前認定とは、加害者側の任意保険会社に申請手続きを任せる方法です。

被害者自身が手続きをしなくて済むので、そのぶん手間が省け、負担が軽くなる点が事前認定のメリットです。
ただし、申請に必要な一連の書類を準備するのは相手方の保険会社であるため、その内容を詳しく把握することができず、被害者にとって透明性が低い状態で手続きが進められることになります。

また、後遺障害等級の認定は基本的に書面のみで判断されるので、書類の記載内容が十分でなかった場合、本来認定されるべき等級より低く認定されてしまうことや、「非該当」といって後遺障害等級が認定されないこともありえます。

被害者請求

被害者請求とは、事前認定とは異なり、被害者自ら申請手続きを行う方法です。

被害者請求では、先に説明した多くの書類を自分で集めなければならず、非常に手間がかかります。
しかし、申請のための書類を被害者自身が準備するぶん、その内容を十分にチェックしたうえで申請することが可能であり、手続きの透明性が確保できます。

以上より、適切な後遺障害等級の認定を受け、事故の被害に見合った金額の賠償金を受け取るためには、被害者請求を選択するべきといえます。

とはいえ、被害者請求の準備には時間と労力を要しますし、後遺障害等級の認定を受けられたとしても、その等級が妥当かどうかの判断には専門的な知識が必要となります。
また、相手方との交渉を弁護士に依頼すれば、弁護士基準で算出した慰謝料が受け取れる可能性もあります。
交通事故で後遺症が残り、後遺障害等級の認定を目指す際は、交通事故に詳しい弁護士に一度相談してみることをおすすめします。

交通事故被害のご相談はAuthense法律事務所

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