コラム

2020.08.24

交通事故で腰痛を発症!この腰痛、後遺障害として認められる?

交通事故によって発症する身体症状のひとつとして「腰痛」が挙げられます。
しかし、腰痛というと多くの人が悩まされる身近な症状であり、「交通事故の被害によるものだからといって後遺障害と認められるのだろうか?」と疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、交通事故によって発症した腰痛が後遺障害に認定される可能性や、認定を受ける上でおさえておきたいポイントなどについて詳しく解説します。

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記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
慶應義塾大学法学部政治学科卒業、桐蔭法科大学院法務研究科修了。交通事故分野を数多く取り扱うほか、相続、不動産、離婚問題など幅広い分野にも積極的に取り組んでいる。ご依頼者様の心に寄り添い、お一人おひとりのご要望に応えるべく、日々最良のサービスを追求している。
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後遺障害認定のメリットとその難しさ

交通事故に遭った結果として発症した腰痛が「後遺障害」だと認定されるかどうかで、慰謝料の金額は大きく変わります。
では、そもそも「後遺障害」とは何でしょうか?

「後遺症」と「後遺障害」の違いとは?

後遺障害とよく似た言葉として、一般的によく使われるのが「後遺症」です。
しかし、「後遺症」と「後遺障害」には決定的な違いがあります。
その違いは、受け取れる賠償金の金額に大きく影響します。

後遺症とは、病気やケガを治すための治療を続けても完治せず、将来的にもそれ以上の回復が見込めない症状が残った状態をいいます。

一方で後遺障害は、後遺症が残ったために労働能力が一定以上失われ、自賠責保険の後遺障害等級に該当すると認められたことを言います。
事故による後遺症が残っても、この後遺障害と認定されなければ、等級に応じた賠償金を支払ってもらうことはできないのです。

後遺障害認定を受けることで支払われるお金

事故でケガを負うと、精神的・肉体的な苦痛に対する賠償金として、加害者側から慰謝料を支払ってもらえます。
この事故が原因で残った症状がのちに後遺障害だと認められると、その症状の程度により14級から1級までの等級に区分され、後遺障害慰謝料を請求できるようになります。

また、慰謝料とは別に後遺障害逸失利益も請求できます。
逸失利益とは、事故に遭わなければ将来に渡って本来得られたはずの給料や収入などの利益のことです。

後遺障害認定を受けた場合の慰謝料の決まり方

後遺障害の認定は、「損害保険料率算出機構」という団体が行います。
等級ごとに一定の基準が設けられており、1級に近づくほど上級となり慰謝料の金額が上がります。

腰痛が原因で認定される等級は、12級と14級のどちらかに分類されます。
しかし、その認定基準は数値等で明確にされたものではないため、あいまいな部分が存在します。

  • ・ 12級(13号):局部に頑固な神経症状を残すもの
  • ・ 14級(9号):局部に神経症状を残すもの

上記のとおり、2つの等級の差を具体的に説明することは困難です。
そのため、同じような症状だとしても、調査あるいは認定の担当者によって、どの等級になるかという判断が異なるケースもありえるのです。

また、慰謝料の金額を決める基準は3つあります。

  • ・ 自賠責保険基準:最低限の補償のため、最も補償金額が低い
  • ・ 任意保険基準:保険会社の独自のルールに基づき決定される
  • ・ 弁護士基準(裁判基準):過去の裁判例に基づき算定するため、3つの基準の中で最も高い金額

これらの要素により、慰謝料の金額は大きく変動します。

腰痛を引き起こす原因

交通事故後に腰痛を引き起こす原因となる主なものを4つご紹介します。

腰椎捻挫

いわゆる背骨のうち、腰の部分に相当する下から5つの骨を腰椎といいます。
事故の衝撃によって腰椎の周辺の組織が損傷し、痛みが生じるのが腰椎捻挫です。

椎間板ヘルニア

背骨は椎骨と呼ばれる骨が組み合わさって構成されています。
その椎骨と椎骨の間にある、クッションの役割を果たしている組織を椎間板といいます。
この椎間板の一部が飛び出してしまい、神経を圧迫することにより痛みが生じるのが、椎間板ヘルニアです。

腰部脊柱管狭窄症

背骨の中には脳から続く神経の通り道があり、それを脊柱管といいます。
脊柱管の一部が狭くなってしまい、中を通る神経組織などが圧迫されることにより、腰や足の痛みが生じるものを脊柱管狭窄症といいます。

腰椎圧迫骨折

外部からの圧迫により腰椎を骨折してしまうことを腰椎圧迫骨折といいます。
骨折という名がついていますが、単に折れるだけでなく、つぶれるような変形を伴います。

腰痛が後遺障害として認定されるポイント

先にご紹介したように、腰痛が後遺障害と認められる際は、12級もしくは14級のどちらかがほとんどです。
どちらの等級も、「神経症状を残す」ことが定義に当てはまります。
神経症状とは、中枢神経や末梢神経の損傷により、痛みやしびれ、麻痺などの症状を指します。

腰痛だけでは後遺障害の認定は難しい

実際のところ、腰痛の症状だけで後遺障害の認定を受けることは難しいとされています。
腰痛は、交通事故によらずとも多くの人を悩ませる国民病の1つだからです。

後遺障害等級の認定を受けるためには、画像検査などを活用して、痛みの症状と事故との因果関係を医学的に証明することが必須となります。
したがって、画像検査の結果など、事故と症状の関連性を客観的に判断できる材料がなく、「事故に遭ってから腰に痛みがある」というだけでは後遺障害の認定を受けるのは困難なのです。

交通事故に遭ってから後遺障害等級認定を受けるまでの流れ

交通事故_腰痛_後遺障害等級認定

それでは後遺障害等級認定を受けるまでの実際の流れをご紹介します。

事故に遭ったらすぐに病院に行く

事故後はなるべく早く病院へ行って診断を受けてください。
事故に遭った当時は軽傷だと思っても、あとから症状が悪化したり、痛みが慢性化したりするケースがあるからです。
痛みがあるわけでもないのに病院に行くのは気が引けるかもしれませんが、万が一のことを考えて必ず病院へ行くようにしてくださいね。

また、事故に遭ってから最初の通院までに期間があいてしまうと、事故とケガとの関係性に疑問を持たれてしまう可能性もあります。
因果関係が認められなければ、適正な賠償金を受け取れないことにもなりかねません。

MRI検査を受けて自覚症状との整合性を証明する

MRI検査は、強い磁石と電波を使い、体の内部を様々な角度から断面像として見ることができます。
特にヘルニアの場合、MRIを使うことで、事故が原因の外傷性ヘルニアかどうかを判断する材料になると言われています。

一方で、CT検査はレントゲンと同じくX線を用いた検査であり、MRIと比較すると椎間板のような軟骨を正確に写すのは苦手です。
症状にもよりますが、腰の痛みと事故との整合性を証明するには、MRIの方が適している場合があると言えます。

その他の検査としては以下のようなものがあります。

深部腱反射テスト

腱をゴム製のハンマーで叩き反応を見ます。
意思とは関係なく体が動く反射の有無を観察します。

SLRテスト

仰向けの状態で、ヒザを伸ばして足を少しずつ上げ、痛みの有無を調べます。

FNSテスト

うつ伏せの状態で、ヒザを90度曲げてお尻を押さえ、足を持ち上げて痛みの有無を調べます。

筋萎縮テスト

大腿部と下腿部の周径をメジャーで測定します。
神経の麻痺が生じていれば、しびれや麻痺などのある足はもう一方と比較して細くなってきます。

後遺障害の認定条件を確認する

多くの場合、これ以上治療を続けても症状は治りきらず、将来にわたって事故による症状が残る状態になると「症状固定」の判断がなされます。
症状固定の日以降にも残ってしまった症状が後遺症です。
その後遺症について、後遺障害等級認定の申請を出します。

認定されるための条件は以下の3つです。

  • 1. 痛みが事故の結果であるという相当の因果関係があること
  • 2. 将来的に回復の見込みがない状態であること
  • 3. 残った後遺症が医学的に証明され、説明ができること

後遺障害の認定を受ける上でおさえておきたいポイント

症状固定の時期

症状固定の後は、治療費としての賠償金が受け取れなくなるため、時期を見誤らないようにしましょう。

診断書

等級認定は書面による審査です。
症状の内容が診断書に正確に記載されているかどうか、必ずチェックしましょう。

事故との関係性

ケガと事故の因果関係が、客観的に説明できるかどうかも必ずチェックしたい項目です。

通院の頻度と間隔

診断書以外には、事故後の通院が適切な頻度・間隔かどうかも判断材料になります。

後遺障害等級認定の申請方法

申請は以下の2通りの方法があります。

事前認定

後遺障害認定の申請手続きを加害者側の任意保険会社が行うことです。

保険会社が必要書類を用意するため、被害者からすると手間が省けるのがメリットです。
しかし、加害者側の保険会社がメインで動くことにより、もし本来の等級よりも低く認定されてしまった場合、異議を申し立てるには専門的な知識や多大な労力が必要となります。

被害者請求

被害者自ら後遺障害認定の申請をすることを指します。
多くの書類を自分で集めなければならず、非常に手間がかかります。

とはいえ、適切な認定を受けるためには、被害者請求を選択したほうが良いと言えるでしょう。
専門知識が必要となるため、弁護士にサポートを依頼して被害者請求を行うのも選択肢のひとつです。

後遺障害の認定が非該当になってしまったら

「非該当」とは、文字通り後遺障害の等級に該当しないと判断され、後遺障害認定されなかったことを指します。
しかし、非該当になってしまっても異議申し立てが可能です。

異議申し立てに際しては、後遺障害と認められなかった理由を理解し、新たに診断書や意見書を作成してもらうよう医師に依頼します。
異議申し立て自体は何度も可能ですが、既に痛みが和らいでいるような場合には、結果を覆すことは難しいかもしれません。

まとめ

以上のように、腰痛で後遺障害認定を受けるのは難易度が高いのが実情です。
また、後遺障害認定の被害者請求における煩雑な手続きや、医師の診断書に十分な内容が記載されているかの確認など、専門的な知識が必要とされる局面も多くあります。
交通事故で腰痛を発症し、後遺障害の認定を目指す場合は、弁護士への相談も検討してみてください。

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