コラム

2020.06.12

交通事故の加害者が保険に入っていない「無保険」の場合、どうしたらいい?

交通事故の加害者が保険に入っていない「無保険」の場合、被害者はどうしたらいいのでしょうか。今回は、無保険の加害者との示談交渉、慰謝料などの損害賠償請求、ひき逃げなどで加害者が誰か分からない(不明)場合などについて弁護士がわかりやすく解説します。

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記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
慶應義塾大学法学部政治学科卒業、桐蔭法科大学院法務研究科修了。交通事故分野を数多く取り扱うほか、相続、不動産、離婚問題など幅広い分野にも積極的に取り組んでいる。ご依頼者様の心に寄り添い、お一人おひとりのご要望に応えるべく、日々最良のサービスを追求している。
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交通事故における「無保険」

交通事故における「無保険」とは、自賠責保険や任意保険に車の所有者や運転手が加入していない状態をいいます。

自賠責保険

すべての自動車(原動機付自転車を含む)は、法律に基づき「自賠責保険」に入っていなければ運転することはできません。自賠責保険は加入が義務付けられており、交通事故の被害者に対して最低限の補償をする保険です。

任意保険

「任意保険」はそ、車の所有者や運転手が任意で加入する保険です。補償の範囲も違います。
自賠責保険の補償範囲が「人」に限定されており、補償の限度額も決まっていますが、任意保険では補償範囲や補償金額を選択肢の中から選ぶことができます。

加害者が無保険だった交通事故の裁判例

自賠責保険に入らないまま運転した場合や、自賠責保険の証明書を所持していなかっただけでも罰則により罰せられます。そもそも無保険での運転は交通違反となり、免許停止処分となります。

実際の裁判例

平成24(行ウ)23  運転免許取消処分取消請求事件

1.埼玉県公安委員会が平成23年9月28日付けで原告に対してした運転免許取消処分を取り消す
2.訴訟費用は,被告の負担とする

交通事故の加害者が自賠責保険に入っていない(無保険)

交通事故の加害者が自賠責保険に入っていない(無保険)の場合は、加害者本人から直接賠償してもらうことになります。
加害者との話し合いを通じて、損害賠償の内容に合意したら、示談書を作成します。

万が一、加害者に賠償する意思がない場合には、弁護士に相談するなどして、裁判による損害賠償請求や政府保障事業などの利用を検討しましょう。

加害者が自賠責保険のみ入っている

交通事故の加害者が自賠責保険に入っている場合には、被害者が加害者の自賠責保険に対して、直接保険金を請求することができる「被害者請求」があります。

自賠責保険は最低限の対人賠償を確保することが目的となっており、補償範囲は対人賠償に限られ、その金額に限度もあります。

自賠責保険の補償は、被害者が死亡した場合は3000万円、後遺障害による損害は、障害の程度に応じて支払われます。傷害による損害だと被害者1名につき120万円(治療費や入通院慰謝料などすべての費用を含む)となります。
限度額を超える部分については、加害者に直接請求するか被害者本人が負担する必要があります。

交通事故の加害者が連絡を無視する場合

無保険 事故 加害者

交通事故の加害者が保険に入っておらず無保険だった場合、被害者は加害者本人に直接、慰謝料などの損害賠償を請求します。

しかし、加害者が連絡を無視する場合は、「内容証明郵便」などを用いて損害賠償請求書を送付する方法があります。

内容証明郵便は、郵便局と差出人の手元に郵送物の発送日や受取日などの情報が残りますので、誰から誰宛てに差し出されたかということを証明することができます。
裁判になった場合の証拠としても使うことができます。

交通事故の加害者との話し合いがすすまない場合

交通事故の加害者に内容証明を送っても無視される、話し合いができない、示談交渉が進まないなど、解決の糸口が見えてこない場合には、加害者に対して裁判(訴訟)を起こすという方法もあります。

示談交渉も含め、裁判(裁判)を検討するのであれば、弁護士に相談されるのがよいでしょう。

加害者との示談書は法的な拘束力を持つ「公正証書」に

交通事故の加害者との示談が成立したら、示談書は公正証書にすることをおすすめします。
たとえば、慰謝料の支払いが分割払いなどで長期に渡る場合、途中で滞る可能性も考えられるからです。

公正証書は、法的な拘束力を持ちますので、示談内容によっては、加害者の給与や預貯金などの財産を差し押さえるなどの強制執行することが可能になります。あらかじめ、加害者の勤務先や金融機関など確認しておきましょう。

ひき逃げなどで加害者が不明、加害者が誰か分からない

交通事故の加害者が分からない場合は、被害者本人等が加入していれば人身傷害保険(人身傷害補償保険)や政府保障事業を利用することで、補償を受けることができます。

人身傷害補償保険

加害者から何らかの理由で慰謝料が支払われない場合には、被害者本人や家族が加入している保険の人身傷害保険(人身傷害補償保険)や、自動車保険の人身傷害補償特約などが利用できる場合があります。

政府保障事業

政府保障事業とは、加害者の自賠責保険未加入やひき逃げなどの場合において、被害者が政府から補償を受けられる制度です。政府保障事業を利用することで、被害者は自賠責基準による賠償金を得ることができます。

交通事故被害のご相談はAuthense法律事務所

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