コラム

2016.06.20

交通事故に遭ったら弁護士費用特約で法的対抗

「交通事故の被害に遭った。示談交渉で不利にならないよう弁護士に頼みたいが、弁護士費用が保険金からやりくりできるかどうか不安だ。慰謝料が少々増えたからといって弁護士費用でマイナスになってしまったら困る」などと考える方もいらっしゃるでしょう。 被害者が任意保険に加入している場合、「弁護士費用特約」という特約が保険に付加されていないかをぜひ確認してみてください。 もし弁護士費用特約があった場合、弁護士費用を気にせず弁護士の助力を受けられ、示談交渉を有利に進めることができます。ここでは簡単に特約の内容と注意点などについて紹介します。

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弁護士費用特約の内容とメリット

自動車同士における交通事故の場合、お互いの保険会社同士が話し合って過失割合や慰謝料の額などを決めてくれるのが一般的でしょう。

しかし、いわゆる「もらい事故」と呼ばれる、「停車中に後ろから脇見運転で衝突された」というような事故では被害者に過失はまったくなく、加害者側の過失割合が100%となります。

このような場合、被害者側の保険は使用されないため、保険会社は交渉窓口になってくれないのが普通です。したがって加害者側の保険会社と被害者が直接示談交渉をしなくてはならないハメになってしまいます。

ところが、保険会社の交渉担当者は交渉経験が豊富で法的知識も十分。保険金の支払いをしぶって、いろいろと理屈をつけて損害をなかなか認めてくれず、被害者のほうが困り果ててしまうといった気の毒な例もあるようです。

このような場合に役立つのが「弁護士費用特約」というもので、自動車保険に加入する際にこの特約を保険につけておけば、事故の際に自分の保険を使う・使わないに限らず、弁護士などに仲裁を依頼した際の報酬が保険会社から支払われるようになります。このため「弁護士保険」などという別名もみられます。

弁護士費用特約の仕組みについて

弁護士の費用は個々の弁護士がその基準を定めることになっており、いわゆる「相場」といったものはあまりあてにはなりません。しかし交通事故の示談、そして示談が成立しなかった場合の調停や裁判を弁護士に依頼した場合でも、その費用総額は一般的にはおよそ150~200万円程度になると思われます。賠償額が大きくなるにつれて弁護士費用も高額になっていきますが、裁判の前に示談が成立すればもっと安く収まります。

一方、弁護士費用特約の保険料ですが、これは保険会社や特約の適応範囲などによってさまざまとはいえ、一般的には年間でせいぜい数千円といったところです。なお、弁護士費用特約の上限は300万円としている保険が多いことから、少々弁護士費用がかさんだとしても十分カバーできるのではないでしょうか。

弁護士費用特約を活用する際の注意点

このように、少ない保険料でいざというとき頼りになる弁護士費用特約ではありますが、契約にあたっては保険会社(または保険商品)ごとに異なる条件についてよく理解しておく必要があります。

例えば「自分の保険を使わない場合でも弁護士費用は支払うが、ただし人身事故の場合だけに限る(自動車が破損しただけの場合は適用されない)」という条件や、「加入者が入院した場合のみに限る(通院治療だけでは適用されない)」という条件が設けられている可能性があります。

また「示談不成立で訴訟になった場合の弁護士費用は支払うが法律相談だけの場合は支払わない。」というようなケースもみられます。できるだけ「どんなケースであっても弁護士費用が支払われる」という条件に近いものを選んでおいたほうが安心ではないでしょうか。

事故に巻き込まれたら必ず特約の適用範囲を確認しましょう

弁護士費用特約は過失割合が100:0で自分に過失がない場合以外にも適用できる可能性があります。

例えば、過失割合が、90:10などの場合、相手の保険会社が10の過失を理由として大幅に慰謝料の金額を下げて算出してきたような場合や、あるいは自分が車を運転していないときの事故にも対応できるものがあります。さらに加入者だけでなく配偶者や子どもなど、家族の交通事故の場合にも利用できるものもあるようです。

交通事故で自分が被害者側になった時、「自分の保険は使えない」と思い込んでおられる方もいらっしゃるでしょう。しかし「弁護士費用特約があったのでは?」と思い出していただければ、特約の内容を調べてみる価値は十分あるのではないでしょうか。

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