コラム

交通事故で利用できる保険とは?もらえる保険金や種類について

交通事故の被害によりケガをした場合、保険金がもらえるというのは何となく知っていますよね。
でも実際にはどんな保険が使用できるのか、いくらもらえるのかを詳しく知っている人は少ないと思います。
そこで今回は交通事故と保険について、保険の種類や保険会社との手続きまで解説します。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
慶應義塾大学法学部政治学科卒業、桐蔭法科大学院法務研究科修了。交通事故分野を数多く取り扱うほか、相続、不動産、離婚問題など幅広い分野にも積極的に取り組んでいる。ご依頼者様の心に寄り添い、お一人おひとりのご要望に応えるべく、日々最良のサービスを追求している。
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交通事故の被害にあったときに利用できる保険は4種類

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まずは、交通事故の被害にあったときに利用できる4種類の保険についてご紹介します。

加害者側の自賠責保険や任意保険

交通事故の被害にあった場合、被害者は加害者側が加入している「任意保険」を利用するケースがほとんどです。
加害者側が任意保険に加入していない場合は、「自賠責保険」を利用することになります。
自賠責保険とは、法律により全ての自動車の所有者に加入義務がある最低限の保険です。

被害者側の任意保険

被害者自身が「搭乗者傷害保険」や「人身傷害補償保険」と呼ばれる保険に加入している場合は、保険金を請求できる可能性があります。

「搭乗者傷害保険」では、ほとんどの契約で治療日数やケガの場所によって金額が決められている定額制となっており、大きな金額がもらえるわけではありません。
しかし加害者側の保険で支払われる賠償金とは別なので、確認するようにしましょう。

「人身傷害補償保険」とは、保険加入者がケガを負った際、過失の割合に関係なく損害分の保険金が支払われる保険です。
交通事故後の示談成立を待たずに速やかに保険金を受け取れるメリットがあります。

健康保険

交通事故のケガが原因で治療や入院した時は、「健康保険」を使うことも可能です。
病院によっては、手続きの煩雑さを理由に自由診療をすすめてきますが、健康保険が使えないわけではありません。
健康保険か自由診療のどちらの方法を選ぶかは、あくまでも被保険者が決めることです。
病院の言う通りにする必要はありませんし、過去には厚生労働省からもそのように通達(昭和43年通達106号)されています。

その他の保険

上記の他に、仕事中や通勤中の事故の場合には「労災保険」が利用できる場合もあります。万が一、加害者側が自賠責保険にも入っていない場合や、ひき逃げなどが理由で加害者が特定できない場合は、政府の「自動車損害賠償保障事業」を利用できます。

健康保険を使うメリットとデメリット

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被害者にも過失があるケースでは、健康保険を使った方が有利になることもあります。
ここでは、健康保険を使った場合のメリットとデメリットをご紹介します。

メリット

加害者が任意保険に加入していなければ、被害者はまず自賠責保険からの支払ってもらえるかを検討することになります。

自賠責保険には最大120万円という限度額があります。そのため、自由診療を選択した場合は治療費が多額となり、慰謝料など他の賠償金が減少してしまう可能性があります。
加害者側の保険会社が対応してくれない場合などは、必ず「健康保険」を使うことを病院に申し出るようにしましょう。

また、治療費を一時的に被害者で立て替えなければならない場合も「健康保険」を使っていれば、その負担を減らせます。

デメリット

デメリットとしては、上述したように病院側が健康保険を利用しての治療に難色を示す場合があることです。
理由は手続きが複雑になることや、単に交通事故のときは自由診療と病院が思い込んでいる場合があるためです。
また、保険適用の場合は法律の制約を受けるため、治療の種類や利用できる薬剤などに制限がかかり、診療の幅が狭くなる可能性もデメリットとしてあげられます。

健康保険を使うべき状況

被害者にも過失がある場合は、健康保険を使った方が良いです。
その方が、自己負担額を抑えられるからです。
交通事故の賠償金は、その事故の過失割合に応じて支払われるためです。

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交通事故の保険金はいつ支払われる?

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交通事故の被害にあってしまったら、保険金はいつどのタイミングで支払われるのでしょうか?

自賠責保険からの振込・入金

自賠責保険については法律上、直接被害者からの請求することが認められています。
請求書などの書類の不備がなければ、提出から保険金が振込まれるまでに、およそ2~3か月程度と言われています。
しかし、事故の損害を審査するのに時間を要するケースもあり、その際は数か月かかることもあります。

加害者の任意保険からの振込

加害者の任意保険から保険金を受け取れるのは、原則として、示談成立後となります。
そのため、保険金を受け取るまでの期間は、示談交渉がスムーズに進むかどうかで変わります。
示談が成立すれば、事務的な手続きだけですので、成立後約1~2周間程度で保険金を受け取れます。

交通事故の保険金はいくらもらえる?

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交通事故の被害にあった場合、保険金はいくらもらえるのでしょうか。
保険の種類ごとに相場といわれるものがありますので、ご紹介します。

自賠責保険の相場

自賠責保険は、法律上義務付けられている最低限の保険のため、支払基準に従って計算された金額以上が支払われることはありません。
以下は、自賠責保険の範囲で補償される最大金額です。

  • ・ケガをした場合・・・1人あたり最大120万円
  • ・後遺症がのこった場合・・・1人あたり最大4,000万円
  • ・死亡の場合・・・1人あたり最大3,000万円

ここで注意したいのが、1人あたり最大120万円というのは、治療費や休業損害、慰謝料等のすべての項目を合わせた場合の最大金額ということです。

加害者側の任意保険の相場

加害者側の任意保険は、保険会社が独自に設けているルールに従って支払われます。
過去に、各保険会社共通で用いられていた統一基準が存在し、現在も統一基準を参考に金額を算出する保険会社もありますが、自賠責基準を多少上回る程度の基準になることが多いです。

被害者側の任意保険の相場

被害者側の任意保険から支払われる保険金額は、契約時の約款にその額と計算方法が明記されているはずです。ご自身が加入している保険の約款を確認してみてください。

保険会社とのよくあるトラブル

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交通事故の被害にあった場合、(相手方の)保険会社との間でよくあるトラブルを5つご紹介します。

保険会社と連絡がとれない

加害者側(相手方の)保険会社となかなか連絡がつかないことがあります。これは、保険会社が数多くの案件を抱えており、担当者の多忙が理由と想像します。

不本意ではありますが、被害者側から保険会社へ連絡をするようにしましょう。
それでも対応してくれない場合には、弁護士に依頼することも一つの方法です。

治療費の打ち切りを促される

保険会社には「このケガにはこれくらいの治療期間が必要」という内部基準を設けています。その基準に基づいた期間を過ぎた場合、治療費の打ち切りを打診してくることがあります。
しかし、治療が必要かどうかの判断は、医師の判断で決めるべき事項です。

後遺障害の等級認定でもめる

後遺障害が残った場合、ケガの治療費とは別に損害賠償を請求することができます。
しかし、この請求は通常加害者側の自賠責保険において等級の認定を受ける必要があります。
保険会社は、被害者側の意思をくんだ等級が認定されやすいよう、特別対応をしてくれるわけではないため揉める場合があります。

過失割合でもめる

交通事故の過失割合について、もめることがあります。
保険会社が主張する過失割合は、過去の判例に基づいていることが多いですが、保険会社が参考にした判例が必ずしも正しいとは限らないのです。
保険会社の主張する過失割合に納得できない場合は、弁護士にご相談されることをおすすめします。

示談金の額についてもめる

保険会社が提示する示談金は、保険会社各社の独自の基準において算出されます。これは、弁護士が主張する裁判基準(弁護士基準)よりも、金額が低いことが多いため、交渉が必要とされるケースが多いです。

交通事故被害のご相談はAuthense法律事務所

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※1 弁護士基準(裁判基準)での算定損害賠償

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