交通事故の解決実績
事例32. 損害賠償請求裁判
損害賠償請求630万円で和解成立
逸失利益・傷害慰謝料・後遺障害慰謝料
- 性別:男性
年齢:50代
職業:会社員
- 後遺障害等級
過失割合 - 12級 0号
10 : 0
二輪車に乗っていたAさんが交差点で右折待ちをしていたところ、対向車線からハンドル操作を誤ったB車が車列に突っ込んできました。この事故でAさんは左脚の開放骨折の大怪我を負い、12級の後遺障害認定を受けてしまいました。
争いがある部分 | 保険会社提示 | 弁護士交渉結果 |
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[ 事件内容 ]
Aさんは交差点で右折待ちをしていました。そこへ対向車線からやってきたBがハンドル操作を誤り、B車が右折待ちの車列に突っ込みました。衝突された前の車がこの反動で後退し、Aさんとバイクに乗り上げ、Aさんは車の下敷きになりました。Aさんは一命を取り留めたものの、左脚の開放骨折の大怪我を負いました。
この事故により、Aさんは2か月の入院、1年間の松葉杖によるリハビリの生活を送ることとなりました。
しかし、その後も左足の痛みは続き、怪我の瘢痕が広範囲に及んだことから、12級の後遺障害等級の判断となりました。
一方、加害者Bについては今回の事故を起こした行為が、自動車運転過失傷害罪として起訴され、執行猶予つきの判決が下されました。
自分には全く非のない事故により後遺症を負ってしまったAさんは、加害者であるBに対して損害賠償請求をすることに決め、当法律事務所をおとずれました。[ 相談内容と弁護士対応 ]
事故の前、Aさんは将来が約束された役職についていました。しかし、脚を怪我したことにより、出張や接待などに参加ができなくなってしまいました。
そのため、思うように仕事の結果を残せなかったAさんは、役職を解かれ、子会社に出向させられてしまいました。
Aさんの会社では、Aさんの役職についてる人は将来的に役員になることが慣例となっていましたが、このような出向を命じられることは前例がなく、結果的にAさんは約束されていたポストにはつけなくなってしまったのです。
Aさんにはすでに保険会社からは自賠責の範囲で1000万円の保険料が支払われているため、加害者Bに対して直接賠償を請求する必要がありました。
そこで、弁護士は加害者Bに対して損害賠償請求訴訟を提起しました。
本訴訟の主な争点としては次のものがあげられます。
- ◆入院中の個室代
- 責任ある立場についていたAさんですが、入院期間が長く、その間出勤はできませんでした。そのため、入院中に部下が次々と決済を求めて来院してくるという事情がありました。Aさん自身も閉所恐怖症であり、上記の事情で周りの入院患者に迷惑がかかることなどから、個室での入院を希望していました。そこで加害者Bに相談すると、快諾してくれたため、Aさんは個室入院をしていました。
- ◆逸失利益の算定基準
- Aさんは1年もの間、怪我のせいで仕事に支障をきたし、約束されていた役職からも外されてしまいました。Aさんは後遺症障害認定12級に認定されたので、この基準に沿って逸失利益を算定して損害賠償額を算出しました。
[ 結果 ]
Aさんは当初から裁判を長引かせたくはないと思っていたため、和解も視野に入れていました。
そこで、両者の主張に対し、裁判所から加害者BがAさんに622万円を支払う旨の和解案が提示されたのです。
その中で、各争点には以下の判断が下されました。
入院中の個室代については、裁判所は原則として個室代を治療費に算入しないという考え方を取っています。しかし、弁護士の主張していた内容から、個室代が損害に含まれないことは妥当ではないと判断されました。
そこで、裁判所は個室代としてではなく、個室代相当額を慰謝料の一部に組み込むという案を提案してきました。
一方で、逸失利益の算定基準については、Aさんは12級の後遺症を負ってはいるものの、その症状が瘢痕であることから、慣例どおり14級相当の基準を用いた損害額のみが認められることになりました。
この提案に対し、Aさんは和解を受け入れ、弁護士のさらなる交渉の結果、8万円が増額され630万円でAさんと加害者Bとの和解が成立したのです。
この結果、Aさんは630万円の和解金を手にし、再び元の生活を取り戻せるよう奮起してます。
このように、損害賠償請求の場合、原告の主張する損害額のすべてが認容されるわけではありません。しかし、弁護士の交渉によって少しでも有利に和解をすることができます。
このような交渉は、専門の弁護士に対応してもらうことが大切だといえるでしょう。解決事例一覧
- 事例35
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高次脳機能障害が残る重傷事故、損害賠償額5300万円 new
Aさんは、職場から帰宅途中、青信号で横断歩道を横断していたところ、右折してきた自動車にはねられ頭部外傷、外傷性くも膜下出血、脳挫傷等を受傷、意識障害もみられ、救急搬送されました。
- 事例34
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保険会社提示額より約70万円の増額
家族が運転している車に同乗していたところ、前方不注意の車に追突され受傷。後遺障害等級第二併合14級と診断された。
- 事例33
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後遺障害非該当に対する異議申立て、慰謝料増額へ
停車中、前方の車が突然バックをして追突され受傷。頚椎捻挫及び腰椎捻挫の診断を受けました。
- 事例32
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損害賠償請求630万円で和解成立
二輪車に乗っていたAさんが交差点で右折待ちをしていたところ、対向車線からハンドル操作を誤ったB車が車列に突っ込んできました。この事故でAさんは左脚の開放骨折の大怪我を負い、12級の後遺障害認定を受けてしまいました。
- 事例31
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損害賠償額として350万円を獲得
Aさんは運転中、大通りを右折するために一時停止していました。そこへ加害者の運転する車が後方から追突し受傷。Aさんは頚椎捻挫、腰椎捻挫などの怪我を負いました。
- 事例30
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保険会社提示額よりも100万円以上の増額
Aさんが前方の車に続いて停車しようとしていたところ後方から車に追突され受傷。Aさんは頸椎捻挫、右膝挫傷、腰椎捻挫の怪我を負い、後遺障害等級第14級9号と判断されました。
- 事例29
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後遺障害認定の異議申し立て
Aさんは、渋滞停車中に後方から相手の車に追突され、受傷。この事故によって、全治3ヶ月の怪我を負いました。
- 事例28
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弁護士交渉により、適正な賠償金を主張、獲得
車を運転していたところ、突然、車線変更してきた車と接触し受傷。この事故により、飲食店の開業が2週間ほど遅れ、Aさんは多大な損害を被りました。
- 事例27
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損害賠償として90万円を獲得成功
一時不停止のままT字路に自転車で進入たところ、そこで直進して来た車と衝突し、受傷。この事故により、腰部捻挫などの怪我を負いました。
- 事例26
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休業損害 約40万円の増額成功
Aさんは就業中、バイクで右折待ちをしていたところ、車に追突され受傷。この事故により、頚椎捻挫と腰部打撲の怪我を負いました。
- 事例25
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損害賠償額30万円増額、示談成立
停車中、後ろから追突され受傷。この事故により、頸椎部などにケガを負いました。
- 事例24
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弁護士による適正な立証と交渉で慰謝料獲得
高速道路の渋滞で停止していたところBさんに追突されました。この事故で6箇所の部位に傷害を負いましたが、保険会社から保険料の支払いを拒絶されました。
- 事例23
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認定の難しい後遺症を加味した慰謝料請求
Aさんは、自転車で走行中、横からやってきた自転車に突っ込まれてしまい、救急車で運ばれそのまま入院しました。この事故で、Aさんは大腿骨を骨折する怪我を負いました。
- 事例22
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保険会社提示額の約4倍、220万円増額
Aさんはバイクで前方車両を追い越そうとしたところ、右折を始めた車両に巻き込まれ衝突事故を起こしました。その結果Aさんは頚椎捻挫、腰部捻挫などのけがを負い、後遺症14級9号の認定を受けました。
- 事例21
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損害賠償金は310万円へ増額成功
信号待ちしていたところ、後ろの乗用車から追突された。この事故で、椎間板を損傷し両足に鈍い痺れを覚えるようになりました。その結果、「局部に神経症状を残すもの」として、14級9号の後遺症に認定されました。
- 事例20
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損害賠償慰謝料、約140万円の増額
友人の運転する車に乗っていたAさんは、右折するため一時停止中に追突され受傷。 頸椎捻挫、腰椎捻挫のケガを負いました。
- 事例19
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損害賠償額1.2倍、約30万円の増額
オートバイで直進中、停止に向けてブレーキを踏んで減速したところ、前方不注意の車両に追突され受傷。頚椎捻挫、手関節部挫傷、頭部打撲のケガを負いました。
- 事例18
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損害賠償額は約1.8倍、約200万円の増額
自転車で交差点を直進していたところ左折してきた自動車に接触。左肩鎖関節亜脱臼、両肘打撲、腰部捻挫、頸部捻挫、左手打撲の受傷。
- 事例17
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異議申し立てを検討のうえ、納得の示談成立
首都高速を走行中、渋滞のため一時停止していたところ、後方から走ってきた車に追突される。この事故により、後遺障害等級14級9号に認定される。
- 事例16
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慰謝料70万円を請求、後遺障害等級申請も
信号待ちで停止中に後方からの追突され、頚椎捻挫および腰椎捻挫の怪我を負う。
- 事例15
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損害賠償額は2.3倍、約220万円の増額成功
バイクで走行中、前を走行中のタクシーが突然急ブレーキをかけ停止したため、追突し受傷。右下腿が変形し、救急搬送。→右下腿脛腓骨骨幹部骨折。
- 事例14
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損害賠償提示額から約160万円増額
友人の車に同乗中、運転中の友人が居眠りをし、そのまま民家の塀に衝突し受傷。右示指基節骨骨折のケガを負い、14級9号の後遺障害等級と認定されました。
- 事例13
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入通院慰謝料を主張、損害賠償請求
右折しようと一時停止していたところ、後方から追突される。この事故で頚椎捻挫のケガを負い、安静にしていることと薬物療法、理学療法にて治療。
- 事例12
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治療継続と休業損害110万円の増額
左カーブの道路を走行中、前方から走行してきたトラックと正面衝突。この事故により、両ひざ関節、左ひじ関節の打撲、頸椎捻挫のケガを負いました。
- 事例11
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慰謝料・休業損害を含む将来のための賠償金増額
交差点を直進していたところ、左折してきた車と接触、受傷。頚椎捻挫、腰部挫傷、左肩間接打撲、右膝間接挫傷、右下脚挫傷のケガを負いました。
- 事例10
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過失割合で争い、和解金40万円で示談
信号のないトの字道路を直進中、タクシーが反対側車線を突っ切って、斜め後ろから道路に合流しようとしたところ、Aさんの右側後方に接触。
- 事例9
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休業損害を主張し、慰謝料50万円を請求
オートバイで大通りを走行中、左折してきた車に巻きこまれ衝突。右鎖骨骨折、右肩鎖関節捻挫、左手関節捻挫、頚椎捻挫、頭部打撲傷などの怪我を負う。
- 事例8
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賠償額の増額は、保険会社が提示した3倍以上
車と車。交差点に青信号で進入したところ、信号無視の車に追突された。左手首、左の人差し指及び中指の骨折、左目の打撲を負いました。後遺症として、12級10号に該当する「1手の人さし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの」という後遺症を負いました。
- 事例7
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相手方にも過失割合を認めさせ、示談金を減額
青信号で走行中、前を走行していた相手方車両が急に停車し、Aさんも急ブレーキをかけたが間に合わず、相手方車両を損傷。両者にケガなし。
- 事例6
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経験豊富な弁護士が交渉、1000万円以上の増額へ
横断歩道を自転車で渡っているときに信号無視をした車に追突されました。この事故により、右肩鎖関節脱臼の傷害を負い、右肩関節の機能障害という後遺症を負いました。
- 事例5
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逸失利益の増額を交渉、約200万円の増額に成功
通勤中に受傷し、救急搬送される。左足関節を骨折し、手術、入院通院。リハビリを行う。
- 事例4
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弁護士の交渉で裁判基準の賠償額で解決
3メートルくらいの直線道路の右側歩行中(犬の散歩中)に、左後方から来た乗用車に足を踏まれる。左足薬指小指骨折。
- 事例3
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逸失利益0円→300万円に増額
車と車。信号待ちで停止中に追突された。頚椎捻挫、背部挫傷、頚部椎間板ヘルニアの疑い。
- 事例2
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弁護士の交渉で5,000万円での示談が成立
信号のない片側2車線の道路の横断歩道を横断していたところ、右側から走行してきた車にはねられる。頭蓋内損傷、頭がい骨骨折。事故後に手術するが翌日、死亡。
- 事例1
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慰謝料と逸失利益の合計が2.05倍に
勤務中に受傷。左腕骨折・頭部打撲・左腕左脚擦過傷・右手爪剥離→1週間入院。